社労士試験ポイント講座

労災保険法

通勤災害のポイント

1.通勤の定義
 通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くこととされている。
(1)住居と就業の場所との往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)単身赴任者の赴任先住所と帰省先住居間の移動

2.通勤とならない行為
 労働者が往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合において、その逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはならない。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限度のものである場合、当該逸脱又は中断の間を除き、その前後に発生した災害は通勤災害と認められる。

2024/6/22