社労士試験ポイント講座

雇用保険法

移転費のポイント

1.受給要件
 移転費は、次の要件に該当する受給資格者等が、公共職業安定所等の紹介により就業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために住所を変更する場合に支給される。
(1)待期及び給付制限期間が経過した後の就職であること
(2)移転に要する費用が就職先から支給されないか、支給額が移転費に満たないこと

2.給付の種類と支給額
 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料l、着後手当の6種類あり、受給資格者及びその人が随伴する親族について、移転に通常要する費用が支給される。

3.支給申請
 移転費は、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて、管轄する公共職業安定所長に提出する。

2024/6/23