概算保険料のポイント
1.労働保険料の納付の方法
印紙保険料を除く労働保険料は、その保険料の対象期間の初めに概算で申告納付し、その期間が終わってから確定額を申告し、概算と確定額の差額を精算する仕組みとなっている。この概算額で納付する保険料を概算保険料という。
2.概算保険料の申告
(1)継続事業及び一括された有期事業では、保険年度ごとにその保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付しなければならない。
(2)年度途中で保険関係が成立した事業は、その日の翌日から起算して50日以内に申告・納付しなければならない。
(3)有期事業では、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に申告・納付しなければならない。