社労士試験ポイント講座

労務管理一般常識

障害者雇用促進法のポイント

1.障害者に対する差別の禁止
(1)事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な期間を与えなければならない。
(2)事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用等の待遇について、労働者が障害者であることを理由に、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

2.差別とならない場合
 次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。
(1)障害者でない者と比較して障害者を有利に扱うこと
(2)合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる扱いをすること。
(3)合理的配置に係る措置をすること(その結果として障害者でない者と異なる扱いをすること)
(4)障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をするうえでの能力及び適正の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。

2024/6/25