社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法

特別支給の老齢厚生年金のポイント

1.受給要件
 次のいずれにも該当したときに支給される。
(1)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上
(2)老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たしている
(3)60歳に達している(支給開始年齢は生年月日により異なる)

2.支給開始年齢
 支給開始年齢は生年月日により異なる。
(1)生年月日が昭和16年4月1日以前の男性及び昭和21年4月1日以前の女性は60歳から満額支給される。
(2)生年月日が昭和16年4月2日以降の男性及び昭和21年4月2日以降の女性は定額部分の年金額の支給開始年齢が段階的に引き上げられる。
(3)生年月日が昭和28年4月2日以降の男性及び昭和33年4月2日以降の女性は報酬比例部分の年金額の支給開始年齢が段階的に引き上げられる。
(4)生年月日が昭和36年4月2日以降の男性及び昭和41年4月2日以降の女性は報酬比例部分の年金額の支給開始年齢が65歳となる。

2024/6/28