社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識

介護保険法のポイント

1.保険給付の種類
(1)介護給付
被保険者の要介護状態に関する保険給付。
(2)予防給付
被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付。
(3)市町村特別給付
要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付ととして条例で定めるもの。

2.市町村の認定
(1)要介護認定
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定を受けなければならない。
(2)要支援認定
予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定を受けなければならない。
(3)介護認定審査会
市町村が要介護者(要支援者)を認定するにあたり、介護に必要な度合(要介護度)を審査・判定する機関。 審査会は、保健・医療・福祉の各分野から選ばれた専門家で構成されている。

2024/6/29