歯科医師による健康診断
1.歯科医師による健康診断 事業者は、歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉塵等を発する場所に常時従事する者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。2.特殊健康診断に要する時間の取扱い 特殊健康診断は、所定労働時間内に行うことを原則とする。これに要する時間は労働時間であり、時間外に行われた場合、割増賃金を支払わなければならない。