社労士試験ポイント講座

労働安全衛生法

歯科医師による健康診断

1.歯科医師による健康診断
 事業者は、歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉塵等を発する場所に常時従事する者に対し、雇入れ時、配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。


2.特殊健康診断に要する時間の取扱い
 特殊健康診断は、所定労働時間内に行うことを原則とする。これに要する時間は労働時間であり、時間外に行われた場合、割増賃金を支払わなければならない。

2024/7/1