社労士試験講座ポイント解説

労災保険法

通勤災害のポイント

1.日常生活上必要な行為
 労働者が、通勤途中に経路を逸脱・中断したときは、逸脱・中断の間及びその後は通勤とはならないが、日常生活上必要な行為により通勤を逸脱・中断した場合は、それがやむを得ない事由により行う最小限度のものである限り、その前後に発生した災害は通勤災害と認められる。

2.日常生活上必要な行為の具体例
(1)日用品の購入(独身者の通勤途中の食事、惣菜等の購入、クリーニング店への立ち寄り等)
(2)公共職業訓練施設、学校への通学等
(3)選挙権の行使等
(4)病院又は診療所での診察・治療を受けること
(5)要項後状態にある配偶者等の介護(継続又は反復して行われるものに限る)

2024/7/2