求職活動支援費(広域求職活動費)のポイント
1.広域求職活動費
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により、広範囲にわたる求職活動をする場合に支給される。
2.受給要件
受給資格者等が次の要件にすべて該当する場合に支給される。
(1)待期及び給付制限期間(自己都合退職等を除く)が経過した後に就職したこと。
(2)就職先から求職活動費が支給されないか、支給された場合であっても、求職活動費が広域求職活動費に満たないこと。
3.支給申請
求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動支給申請書に受給資格者証等を添えて、広域求職活動を指示した公共職業安定所に提出する。