障害者雇用促進法のポイント
1.障害者に対する合理的配慮 事業主は、障害者について、障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講じなければならない。ただし、事業主にとって過重な負担となる場合は除かれる。2.合理的配慮の具体例 合理的配慮指針で示す合理的配慮の具体例は以下のとおり。(1)肢体不自由な障害者には、机や椅子の高さを調整して作業ができるようにすること(2)知的障害者にはマニュアルを図示化すること