被保険者のポイント
1.資格の取得時期
(1)事実上の使用関係が発生した日
(2)使用される事業所が適用事業所になった日
(3)適用除外事由に該当しなくなった日
2.資格取得届の提出
被保険者となるべき人を採用した場合には、事業主は、その採用した日(資格取得日)から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄する年金事務所に提出しなければならない。
3.社会保険の被保険者資格取得日
事実上の使用関係が発生した日とは、賃金の支払いの対象となる日をいう。また、試用期間中でも被保険者となるため、入社した日が資格取得日であり、試用期間が終了した日ではない。