障害基礎年金のポイント
1.障害基礎年年金の支給停止
次のいずれかに該当した場合は、所定の期間は障害基礎年金の支給が停止される。
(1)労働基準法による障害補償を受けることができるとき…6年間
(2)障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなったとき…該当しない期間
2.障害基礎年金が受給できなくなる場合(失権)
次のいずれかに該当した場合は、障害基礎年金の受給権が消滅する。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき
(3)障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなり、そのまま3年を経過したとき
※(2)と(3)はいずれか遅い日に受給権が消滅する