1年単位の変形労働時間制のポイント
1.対象期間を通じて使用されない労働者の割増賃金
退職等に伴い、労働者の労働期間が対象期間より短くなった場合、労働期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について割増賃金を支払わなければならない。
2.1年単位の変形労働時間制のポイント
(1)労使協定を締結した際は必ず労働基準監督署へ届出が必要となる。
(2)特例措置により、週の法定労働時間が44時間とされている事業場についても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出及び割増賃金の支払が必要となる。