社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法

健康診断結果の記録

1.健康診断結果の記録
 事業者は、健康診断の結果にもとに、健康診断個人票を作成して、原則5年間保存しなければならない。例外的に、じん肺健康診断は7年間、石綿健康診断は40年間の保存が義務づけられている。

2.定期健康診断結果報告書の提出
 常時50人以上の労働者を使用する事業主は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。

2024/7/11