通勤災害のポイント
1.通勤の定義
通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業場所との往復等を合理的な経路及び方法により行うことであり、業務の性質を有するものを除くこと」とされている。
2.合理的な経路及び方法とは
合理的な経路及び方法とは、社会通念上、その住居と就業場所との間を往復する場合に、一般に用いるものとされている経路及び移動手段の方法をいう。
(合理的な経路及び方法と認められない例)
(1)特段の合理的な理由なく著しい遠回りとなる経路
(2)無免許者による自動車の運転による通勤
3.会社規定に違反する場合の通勤災害
通勤経路や方法が会社の規定に違反する場合であっても、それが合理的な経路及び方法であれば通勤災害と認められる。例えば、バイク通勤を禁止する会社規定があるにもかかわらず、バイクで通勤中に事故を起こした場合でも、バイクで通勤することは通常考えられる通勤方法であり通勤災害の対象となる。