社労士試験講座ポイント開設

雇用保険法

求職活動支援費(短期訓練受講費)のポイント

1.短期訓練受講費
 雇用保険の短期訓練受講費とは、雇用保険に加入している労働者が、業務に必要な知識や技能を習得するための短期の職業訓練を受ける際に、その費用の一部を国が助成する制度。

2.受給要件
 対象となる教育訓練を終了した場合において、その受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を受けていないときに支給される。

3.支給額
 受給資格者等が、教育訓練の受講のために支払った費用の20%に相当する額(その額が10万円を超える場合は10万円)。

4.支給申請
 教育訓練を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、短期訓練受講費支給申請書を居住地を管轄する紅葉職業安定所長に提出する。

2024/7/13