被保険者のポイント
1.資格の喪失時期
(1)死亡した日の翌日
(2)退職日の翌日
(3)適用除外事由に該当した日の翌日
(4)事業所が廃止になった日の翌日
(5)任意適用事業所の取り消しの認可があった日の翌日
ただし、資格喪失事由の発生した日に、さらに他の適用事業所に使用されることにより資格を取得したときは、その当日に資格を喪失する。
2.資格喪失届の提出
被保険者が退職、死亡した場合等には、事業主は、資格喪失の日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する年金事務所に提出しなければならない。