社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法

標準報酬月額の特定措置

1.標準報酬月額の特例措置とは
 3歳に満たない子を養育するために勤務時間の短縮などにより、標準報酬月額が低下した場合には、被保険者が申し出ることにより、年金の計算上、勤務時間短縮前の標準報酬月額が将来の年金計算の基礎となる標準報酬月額とみなされる制度。この制度は、厚生年金保険に適用されるもので、傷病手当金等の健康保険の保険給付には適用されない。

2.対象者
 育児休業の取得の有無にかかわらず、子を養育しているため、標準報酬月額が下がっている被保険者。
(対象者の主な例)
(1)育児休業を取得した被保険者
(2)妻が専業主婦で、厚生年金の被保険者である夫
 ※夫も子を養育していれば特例の申出が可能
(3)夫婦とも厚生年金保険の被保険者である夫婦
 ※夫婦とも子を養育している事実があれば特例の申出が可能

2024/7/18