社労士試験講座ポイント解説

社会保険一般常識

介護保険法のポイント

1.支給限度額とは
 介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から支給される上限額(支給限度額)が定められている。支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合は料金の1割〜3割が自己負担となるが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となる。

2.要介護状態区分別の支給限度額
 支給限度額は要介護状態区分別に下記の通り定められている。
(1)要支援1(日常生活の一部に介護を要する)→支給限度額50,320円
(2)要支援2(日常生活の一部に介護を要する)→支給限度額105,310円
(3)要介護1(部分的な介護を要する)→支給限度額167,650円
(4)要介護2(軽度の介護を要する)→支給限度額197,050円
(5)要介護3(中程度の介護を要する)→支給限度額270,480円
(6)要介護4(重度の介護を要する)→支給限度額309,380円
(7)要介護5(最重度の介護を要する)→支給限度額362,170円

2024/7/19