1週間単位の非定型的変形労働時間制
1.1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度。
2.採用要件
(1)常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業であること
(2)労使協定を定めることにより、1日の労働時間の上限を10時間とすること
(3)原則として、前週末までに次の週の各日の労働時間を文書で通知すること
3.労働時間の限度
1週間単位の非定型的変形労働時間制では、1週間の労働時間は40時間以下にしなければならない。法定労働時間の特例は適用されないので、週44時間制の特例対象事業においても、1週間の労働時間の上限は40時間となる。