長時間労働に関する面接指導のポイント
1.長時間労働に関する面接指導
事業主は、労働時間の状況その他の事項が、労働者の健康の保持を考慮して対象労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。派遣労働者の場合、医師による面接指導は派遣元が実施しなければならない。
2.面接指導の対象となる労働者
面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働した時間が80時間を超え、かつ、披露の蓄積が認められる者。面接指導は原則として本人の申出にもとずき行わなければならない。また、事業主は面接指導の結果を5年間保存しておかなければならない。