通勤災害のポイント
1.逸脱と中断
逸脱とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係ない目的で、合理的な経路をそれることをいい、中断とは通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。
2.逸脱と中断があった場合の取り扱い
通勤中に逸脱又は中断があった場合は、その逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはならない。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤として認められる。
3.逸脱、中断とならない例
以下の行為については、そもそも逸脱、中断とはならないとされている。
(1)経路の近くにある公衆便所を使用する場合
(2)経路の近くにある公園で短時間休憩する場合
(3)経路上の店で渇きをいやすため短時間飲み物を飲む場合