求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)のポイント
1.受給要件
受給資格者が求人者との面接をし、または対象訓練を受講するため、その子に対して保育等サービスを利用する場合に支給される。
2.支給額
受給資格者が保育等サービスを利用するために負担した費用の額(1日あたり8,000円が限度)の80%に相当する額。ただし、利用日数には下記の上限がある。
(1)求人者との面接等をした日→15日
(2)対象訓練を受講した日→60日
3.支給申請
受給資格者の場合は失業認定日、それ以外の者はサービス利用日の翌日から4ヶ月以内に支給申請書を居住地を管轄する公共職業安定所長に提出する。