概算保険料のポイント1.増加概算保険料 年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より一定額以上増加しする場合は、増加が見込まれた日から30日以内に、増加額を申告・納付しなければならない。この増加額を増加概算保険料という。2.申告納付の対象になる場合 以下の2つを満たしたときは増加概算保険料の申告納付が必要となる。(1)賃金総額の見込額が当初の2倍を超えて増加することが見込まれる(2)(1)の賃金総額により計算した保険料の額が当初よ13万円以上増加する