障害者雇用促進法のポイント
1.障害者雇用における障害者数の算定方法
雇用障害者1人雇用した場合の障害者数の算定方法は、週所定労働時間が30時間以上の場合は人数に1を乗じて算定する。30時間未満の場合は人数に0.5を乗じて算定する。重度障害者の場合は人数に2を乗じて算定する。
(例)週所定労働時間が25時間の重度障害者を1人雇用した場合
1人×0.5×2=1人
2.障害者雇用納付金と障害者雇用調整金
障害者雇用納付金とは、常時雇用労働者数101人以上の事業主から法定障害者数を1人不足するごとに1ヶ月あたり5万円を徴収する制度で、障害者雇用調整金とは、常時雇用労働者数101人以上の事業主に対して、法定障害者数を1人超過するごとに1ヶ月あたり2万9000円を支給する制度である。