被保険者のポイント
1.転勤があった場合
転勤により勤務する事業所が変わったときは、原則として、転勤前の事業所において、資格喪失し、転勤後の事業所において同日付で資格取得する。ただし、適用事業所の一括の承認を受けている場合は、転勤による資格取得・喪失の手続きは不要となる。
2.再雇用等があった場合
(1)原則的な取り扱い
同一の事業主において、定年等によりいったん退職した人が、1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無または職務内容の変更の有無にかかわらず、使用関係は中断することなく存続するので、被保険者資格も継続する。したがって届出をする必要はない。
(2)定年等の特例
60歳以上の者であって、いったん定年等で退職し再雇用されるものについては、特例として、使用関係がいったん中断したとみなして、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出することができる。資格取得届には、再雇用時の雇用契約書等の添付が必要。