遺族基礎年金のポイント
1.遺族の範囲
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、被保険者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者又は子。
(1)配偶者の条件
死亡した者の配偶者であって、(2)に該当する子と生計を同じくすること。
(2)子の条件
次の①又は②に該当し、かつ婚姻していないことが必要。
①18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
②20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子
2.遺族の範囲に含まれない者
遺族基礎年金は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の「子のある配偶者」又は「子」に対して支給され、子のない配偶者、父母、孫又は祖父母等について支給されない。