休憩時間のポイント
1.休憩時間の原則
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合には、60分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
2.休憩時間を与えなくてよい人
(1)列車の運転手等
運輸交通業または郵便・信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者には休憩時間を与えないことができる。
(2)屋内勤務者30人未満の郵便局員
郵便・信書便、電気通信の事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所(郵便局)で郵便の業務に従事する者には休憩時間を与えないことができる。