概算保険料の延納(継続事業)
1.延納の要件
納付すべき概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険のみが成立している場合は20万円)であるもの又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している事業主は、保険年度ごとに概算保険料の延納が認められている。
2.延納期限
第1期(4月1日〜7月31日)…納期限7月10日
第2期(8月1日〜11月30日)…納期限10月31日(11月14日)
第3期(12月1日〜翌年3月31日)…納期限1月31日(2月14日)
※()は振替納付をした場合の納期限