加給年金のポイント
1.特別加算
老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後に生まれた人であるときは、配偶者の加給年金額に、さらに一定額(34,700円〜173,300円)が加算される。
2.加給年金額の改定・支給停止
(1)改定される場合
加給年金の加算対象となる人が、次のいずれかに該当したときは、翌月から年金額が改定される。
①死亡した時
②生計維持関係が終了した時
③配偶者と離婚した時
④配偶者が65歳になった時
⑤子が受給権者の配偶者以外の者の養子となった時
⑥養子縁組による子が離縁した時
⑦子が婚姻した時
(2)支給停止される場合
加算の対象となっている配偶者が、自らの老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、老齢基礎年金、障害厚生年金、障害基礎年金の受給権者となった時