教育訓練給付制度のポイント
1.教育訓練給付金の受給要件
(1)基準日※に一般被保険者又は高年齢被保険者であること
(2)基準日※に一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年位内であること
(3)教育訓練を受講して修了すること(修了証明書が必要)
(4)支給要件期間が3年以上(初回は1年以上※)あること
※基準日とは教育訓練開始日
※専門実践教育訓練の場合、初回は2年以上
2.支給要件期間
基準日までに同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間。なお、転職等により事業主が変わった場合でも、被保険者でなかった期間が1年未満であれば、前職の被保険者期間が通算される。ただし、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、その給付金に係る教育訓練を開始した日前の被保険者期間は支給要件期間には含まれない。