社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法

概算保険料の延納(継続事業)

1.保険年度の途中で保険関係が成立した場合
 保険年度の途中で保険関係が成立した事業については、保険関係が成立した時期に応じて延納が可能な回数が定められている。

2.保険関係の成立時期と延納回数
(1)保険関係が4月1日〜5月31日に成立→分割回数3回
 ①第1期支払期限…成立日の翌日から50日以内
 ②第2期支払期限…10月31日
 ③第3期支払期限…翌年1月31日
(2)保険関係が6月1日〜9月30日に成立→分割回数2回
 ①第1期支払期限…成立日の翌日から50日以内
 ②第2期支払期限…翌年1月31日
(3)保険関係が10月1日以降に成立→分割できない(一括払い)
 ①第1期支払期限…成立日の翌日から50日以内

2024/8/15