男女雇用機会均等法のポイント
1.間接差別の禁止
間接差別とは、① 性別以外の事由を要件とする措置であって、 ②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、 ③合理的な理由がないときに講ずることをいう。 厚生労働省令で定める3つの措置については、 合理的な理由がない場合間接差別として禁止されている。
2.間接差別として禁止されている措置
次に掲げるものは、合理的理由がない限り、間接差別として禁止されている。
(1)労働者の募集又は採用にあたり、労働者の身長、体重、体力を要件とすること
(2)労働者の募集、採用、昇進、職種変更にあたり、転居に伴う転勤に応じることができることを要件とすること
(3)労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること