適用事業所の一括
1.一括の承認
本社、支社等ごとに適用されている適用事業所について、本社で人事、給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等、一定の基準を満たす場合には、本社について支社等を含めた一つの適用事業所とすることの申請を行うことができる。承認がなされると、本社・支社等間の人事異動の際必要である被保険者の資格取得・喪失届の提出が不要となり、手続の効率化を図ることができる。
2.一括適用の承認基準
(1)一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること。
(2)一括適用の承認により指定を受けようとする事業所において、上記(1)の管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。
(3)承認申請にかかる適用事業所について健康保険の保険者が同一であること。
(4)協会けんぽ管掌の健康保険の適用となる場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと。
(5)一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。