遺族基礎年金のポイント
1.子、配偶者共通の失権事由
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき
(3)養子となったとき(直径の血族または姻族の養子を除く)
2.配偶者のみの失権事由
子のすべてが次のいずれかに該当して失権し、子のある配偶者でなくなったとき
(1)死亡したとき
(2)婚姻したとき
(3)配偶者以外の者の養子となったとき
(4)離縁により子でなくなったとき
(5)配偶者と生計を同じくしなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の3月31日が終了したとき
(7)障害の状態にある子が20歳に達したとき
3.子のみの失権事由
(1)離縁により子でなくなったとき
(2)18歳に達した日以後の3月31日が終了したとき
(3)障害の状態にある子が20歳に達したとき