児童手当のポイント
1.所得制限
所得制限は、扶養親族等の数により前年中(5月までは前々年)の所得をもとに、算定される。前年中の所得が下記の所得制限限度額未満の場合は児童手当が満額支給される。
(所得制限限度額)
(1)扶養親族0人…622万円
(2)扶養親族1人…660万円
(3)扶養親族2人…698万円
(4)扶養親族3人…736万円
(5)扶養親族4人…774万円
(6)扶養親族5人…812万円
2.認定・支給・支払
(1)児童手当の支給を受けようとする者は、住所地の市区町村長の認定を受けなければならない。
(2)児童手当、市町村長が認定をした受給資格者に対し、認定の請求を行った月の翌月から支給事由が消滅した月まで支給される。
(3)児童手当は、前年2月、6月、10月の3期にそれぞれの前月分まで分が支払われる。