年金の支給期間等1.支給期間 年金たる保険給付は、支給事由の生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。2.支給停止期間 年金たる保険給付の支給停止については、支給停止事由が生じた月の翌月から、その支給停止事由が消滅した月まで行われる。3.支払期月 年金たる保険給付は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの月の前月分までが支払われる。