社労士試験講座ポイント解説

労災保険法

年金の支給期間等

1.支給期間
 年金たる保険給付は、支給事由の生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。

2.支給停止期間
 年金たる保険給付の支給停止については、支給停止事由が生じた月の翌月から、その支給停止事由が消滅した月まで行われる。

3.支払期月
 年金たる保険給付は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの月の前月分までが支払われる。

2024/8/23