概算保険料の延納(有期事業)
1.有期事業の概算保険料の延納
納付すべき概算保険料の額が75万円又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している事業(いずれの場合も事業の全期間が6ヶ月を超える事業)の事業主は、事業の全期間を通じて延納することができる。
2.延納期限
第1期(4月1日〜7月31日)…納期限3月31日
第2期(8月1日〜11月30日)…納期限10月31日
第3期(12月1日〜翌年3月31日)…納期限1月31日
※第1回目は、保険関係が成立した日から起算して20日以内
3.保険関係の成立時期と延納回数
各期の途中で保険関係が成立した場合、最初の期間が2ヶ月以内のときは、その2ヶ月を独立の期とすることなしに、次の期と合わせて最初の期とする。