男女雇用機会均等法のポイント1.不利益取扱いの禁止 男女雇用機会均等法第9条では、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益取扱いを禁止している。また、妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。2.不利益取扱いの内容(1)婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めをすること(2)婚姻したことを理由に解雇すること(3)妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由に不利益な取り扱いをすること