休日のポイントについて1.法定休日 使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、就業規則等に起算日を設けることにより、4週間を通じて4日以上が確保されていれば足りる変形休日制を採用することができる。2.休日の振替と代休の違い 振替休日は、あらかじめ指定した休日と労働日を振り替えるのに対し、代休は休日労働の後に与えられる休暇のこと。そのため、振替休日は休日の割増賃金が発生しないが、代休の場合は休日の割増賃金が発生する。