社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法

安全管理者のポイント

1.安全管理者の資格
 安全管理者として選任できるのは(1)または(2)のいずれかに該当する者とする。
(1)以下の①~②のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
 ①理科系の大学等を卒業した者で、2年以上産業安全の実務の経験を有するもの
 ②理科系の高等学校等を卒業した者で、4年以上産業安全の実務の経験を有するもの
 ③理科系の大学等以外を卒業した者で、4年以上産業安全の実務の経験を有するもの
 ④理科系の高等学校等以外を卒業した者で、6年以上産業安全の実務の経験を有するもの
 ⑤7年以上産業安全の実務の経験を有するもの
 ⑥その他(職業訓練課程修了者関係)
(2)労働安全コンサルタント

2.安全管理者の職務
(1)総括安全衛生管理者が行う業務のうち安全に係る技術的事項の管理
(2)作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置
※事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければならない

2024/9/2