社労士試験講座ポイント解説

雇用保険法

教育訓練給付制度のポイント

1.一般教育訓練の支給申請
 訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付支給申請書を居住地を管轄する公共職業安定所に提出する。

2.特定一般教育訓練の支給申請 
 訓練開始2周間前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者票に、キャリアコンサルティングを受けた旨がわかる書類(ジョブ・カード)を添付して、管轄公共職業安定所に提出し、受給資格の確認を行う。
 訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付支給申請書に訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類添付して、居住地を管轄する公共職業安定所に提出する。

3.専門実践教育訓練の支給申請
 訓練開始2周間前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者票に、キャリアコンサルティングを受けた旨がわかる書類(ジョブ・カード)を添付して、居住地を管轄する公共職業安定所に提出し、受給資格の確認を行う。
 訓練受講中は、受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付支給申請書を居住地を管轄する恐々職業安定所に提出する。訓練終了後は終了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請

2024/9/4