事業主の講ずべき措置
1.セクハラに関する雇用管理上の義務
男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクハラについて、事業主に防止措置を講じることを義務づけています。 事業主は、労働者個人の問題として片付けるのではなく、雇用管理上の問題ととらえ、適切な対応を取る必要があります。
2.雇用管理上必要な措置
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針により 10 項目が定められています。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
(3)相談窓口の設置
(4)相談に対する適切な対応
(5)事実関係の迅速かつ正確な確認
(6)被害者に対する適正な配慮の措置の実施
(7)行為者に対する適正な措置の実施
(8)再発防止措置の実施
(9)当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
(10)相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発