社労士試験講座ポイント解説

健康保険法

被扶養者のポイント

1.被扶養者になる人(3親等以内の親族)
(1)主として被保険者により生計を維持されている者
 (例)配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹
(2)主として被保険者により生計を維持されており、かつ、被保険者と同居している者
 (例)叔父、叔母、甥、姪、配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹

2.被扶養者にならない人
(1)上記以外の親族
(例)いとこ、兄弟姉妹の配偶者の父母など
(2)他の健康保険の被保険者および被扶養者である者
(3)後期高齢者医療制度の被保険者

2024/9/7