遺族基礎年金のポイント
1.寡婦年金
寡婦年金とは、第1号被保険者としての保険料を10年以上納付した夫が死亡したときに、65歳未満の妻に支給される年金です。寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで支給されます。
2.受給要件
寡婦年金を受給するには、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上の夫が死亡したこと
(2)妻は夫の死亡時、夫によって生計を維持され、婚姻関係が10年以上あること
(3)死亡した夫が、障害基礎年金又は老齢基礎年金を受給してないこと
3.年金額
夫の老齢基礎年金相当額(第1号被保険者としての保険料納付済期間等に基づいて算定した額)の4分の3に相当する額が支給されます。