60歳未満の人の在職老齢年金
1.在職老齢年金
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。ただし、事業所得や不動産所得等の他の所得とは支給停止されません。また、在職していても老齢厚生年金に加入していないときは支給停止されません。
2.在職老齢年金の額(支給停止される年金の月額)
60歳代前半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額を合計した額が50万円を超えた場合に、その超えた額の2分の1相当額が停止されます。
(老齢厚生年金の支給額)
支給額=年金月額−(総報酬月額相当額+基本月額−50万円)÷2