国民健康保険法のポイント
1.適用除外者(被保険者にならない人)
以下の者は国民健康保険の被保険者とはなりません。
(1)健康保険、船員保険、共済組合等の被用者保険制度の被保険者、組合員、加入者(私学共済)及びその被扶養者
(2)健康保険の日雇特例被保険者及びその被扶養者
(3)後期高齢者医療の被保険者
(4)生活保護を受けている世帯
(5)国民健康保険組合の被保険者
(6)その他特別の理由がある人で厚生労働省令で定める人
2.被保険者の特例
(1)修学中の被保険者の特例
修学のために家族等と別居して他の市町村の区域内に住所を有する被保険者は、現に住所を有する市町村の被保険者ではなく、家族等が住所を有する被保険者になります。
(2)介護保険移設等に入所中の被保険者の特例
病院、診療所施設、障害者施設、特別養護老人ホーム等に入院又は入所したことにより、その病院等の所在地の市町村に転入してきたものについては、原則としてその病院等の所在地の市町村の被保険者ではなく、入院等の際、現に住所を有していた市町村の被保険者となる。