社労士試験講座ポイント解説

労働基準法

非常災害等臨時の必要による時間外・休日労働

1.非常災害の場合
 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて必要な限度において、労働時間を延長し又は休日に労働させることができます。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届出なければなりません。

2.公務のために臨時の必要がある場合
 いわゆる官庁業務に従事する国家公務員または地方公務員の場合は、災害その他避けることができない事由でなく、単に公務のため臨時の必要があれば、時間外労働・休日労働ができます。その必要性の判断についても行政官庁の許可は必要としません。

2024/9/12