社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法

衛生管理者のポイント

1.衛生管理者とは
 衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。

2.衛生管理者の選任義務
 事業者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任しなければなりません。必要人数は常時使用する労働者数によって決まっています。
(必要人数)
(1)常時使用労働者50人以上200人以下→1人以上
(2)常時使用労働者200人超500人以下→2人以上
(3)常時使用労働者500人超1000人以下→3人以上
(4)常時使用労働者1000人超2000人以下→4人以上
(5)常時使用労働者2000人超3000人以下→5人以上
(6)常時使用労働者3000人超→6人以上

2024/9/13