社労士試験講座ポイント解説

労災保険法

支給制限のポイント

1.故意の場合
 労働者が故意に傷病又はその直接の原因となった事故を発生させた場合、全額不支給となります。

2.故意の犯罪行為又は重大な過失があった場合
 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により傷病又はその直接の原因となる事故を発生させた場合、休業補償等給付、傷病補償等年金、障害補償等給付が所定給付額の30%減額されます。年金については療養開始後3年以内に支払われる分に限り支給制限の対象となります。

3.療養の指示に従わない場合
 労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わず、傷病の程度を増進させ、回復を妨げた場合、指示に従わなかった件数ごとに休業補償等給付について10日相当分が、傷病補償年金については365分の10二相当分が減額されます。

2024/9/14